本会議・委員会

■市議会の運営

市議会には、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
定例会は、条例で毎年4回と定められており、3月、6月、9月、12月に開かれます。

●本会議

本会議は全議員により構成され、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決定する重要な役割をもっています。
原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
市長が議案の提案理由を説明したり、議員が市の一般事務について質問したりする会議です。

●委員会

市議会の最終的な決定(議決)は本会議で行われますが、市の仕事は広範多岐にわたることから、本会議だけで審議することは大変難しくなっています。
そのため、効率的・専門的に審査や調査をするために、常任委員会や特別委員会などを設置しています。

【常任委員会】

一定の部門の事務に関する調査や議案、請願等の審査について、専門的かつ能率的に行います。

委員会名 所管事項
 総務常任委員会 総務部、総合政策部、市民協働部、文化スポーツ振興部、会計管理者、議会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員の所管に属する事項、他の常任委員会に属さない事項
 教育民生常任委員会 福祉部、健康医療部、教育委員会の所管に属する事項
 経済常任委員会 産業振興部、農林水産部、農業委員会の所管に属する事項
 建設常任委員会 環境部、建設部、都市開発部、水道局の所管に属する事項

 

【議会運営委員会】

議会の円滑な運営を期するため、議会の運営や会議規則などに関する事項を調査することなどのため設けられています。

委員会名 所管事項
 議会運営委員会 (1)議会の運営に関する事項
(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項

 

【特別委員会】

議会が必要と認める場合に、特定の事件を審査するために設けられる委員会です。

委員会名 所管事項
議会広報特別委員会
(令和4年12月13日設置)委員名簿
(1)市議会だよりの編集及び発行に関すること。
(2)市議会ホームページの運営に関すること。
(3)その他議会広報に関することのうち、特別委員会が必要と認めるもの。
中山間地域振興施策調査特別委員会
(令和5年12月22日設置)委員名簿
(1)岩国市中山間地域振興施策基本条例(平成25年条例第27号。以下「中山間地域振興施策基本条例」という。)に関すること。
(2)中山間地域振興施策(生活環境、農林水産業振興、その他振興策)に関すること。
(3)中山間地域における総合支所の位置づけ、公共施設の利活用(廃校等)に関すること。
(4) その他、中山間地域振興施策基本条例制定後の岩国市における現状と課題のうち、特別委員会が必要と認めるもの。

 

■議会の流れ

予算や条例が決まるまで

< 本会議 >
  1. 開会:議長が宣言。原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
  2. 一般質問:議員が市の一般事務について質問し、市長等が答弁します。
  3. 議案等上程:議案には、市長から提出されるものと、議員や委員会から提出されるものがあります。
  4. 提出者の説明:議案の内容や提案理由について、提出者が説明します。
  5. 質疑:議員が議案等について疑義をただし、市長等が答弁します。
  6. 委員会付託:質疑が終わると、議案を効率的・専門的に審査するため、委員会に付託します。

本会議が終わると、次は委員会での審査を行います。

< 委員会 >
  1. 説明:議案等について、部長等から説明を聞きます。
  2. 質疑:委員が質疑を行います。
  3. 討論:賛成か反対かの意見を述べます。
  4. 採決:委員会として賛成か反対かを、出席委員の過半数で決めます。

委員会が終わると、再び本会議を開きます。

< 本会議 >
  1. 委員長報告:委員会での審査経過及び結果を報告します。
  2. 質疑:委員長報告について質疑を行います。
  3. 討論:賛成か反対かの意見を述べます。
  4. 採決:賛成か反対かを、通常は出席議員の過半数で決めます。
  5. 閉会:全ての議案等の採決が終われば閉会となります。採決の結果は議長から市長に通知され、市長はこれに基づいて具体的な施策を執行します。