傍聴、請願・陳情

■市議会の傍聴

市議会では、市民の皆様の暮らしに関係する重要な事柄が審議されます。
傍聴は、市議会活動に触れることのできる身近な方法です。
本会議、常任委員会、特別委員会は、どなたでも傍聴できます。

●本会議の傍聴

定員は66人です。
傍聴券は、本会議の開かれる日に、議場入口の傍聴受付で先着順に交付します。なお、傍聴券には、住所・氏名・年齢を記入してください。

●委員会の傍聴

定員は、常任委員会、特別委員会それぞれ7人です。
傍聴券は、委員会の開かれる日に、議会事務局の傍聴受付で交付します。
委員会の開会10分前までに、傍聴の申込者が定員を超えた場合は、抽選により決定します。


■請願・陳情の受理

市政などについてご意見やご要望があるときは、だれでも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。

●請願について

請願については、議員の紹介(1人以上)が必要となります。紹介がない場合は、陳情として扱われます。
請願は委員会での審査を経て、本会議の審議で採択、不採択などの議決がなされます。採択された請願については、市長や関係機関に請願書を送付し、その実現に努力するよう求めます。

請願・陳情の審議・審査の流れ

●陳情について

陳情については、「委員会に送付し、委員会で審査して、採択、不採択等を議決し、議長に報告する場合」と「委員会審査は行われず、議長が内容を確認する場合」とがあります。
どちらの方法にするかは、議長が議会運営委員会に諮って決めます。

●請願書・陳情書の書き方

請願書・陳情書は邦文を用いて(外国語の場合は訳文を添えて)、文書で提出してください。また、様式は特に定めていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。

1.件名
2.請願(陳情)の趣旨及び要望事項
3.提出年月日
4.請願(陳情)者の住所などの連絡先
5.請願(陳情)者の署名又は記名押印
6.紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません)

請願書(陳情書)記載例

●請願・陳情の受付時期と定例会審議の時期

請願・陳情は、平日の業務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)、議会事務局で受け付けています。
市では、年4回(3月・6月・9月・12月)定例会を開催しておりますが、定例会の告示日(定例会開会7日前)までに受理した請願を、その定例会で審議しております(陳情は委員会における審査のみ)。
定例会会期中の受付であっても、次回の定例会での審議となることがありますので、提出時に議会事務局にご確認ください。

●請願・陳情の提出方法

提出方法は、特に市内の方が請願・陳情を提出される場合には、受付において提出書類などを確認させていただくため、議会事務局までご持参いただきますようお願いしています。
なお、郵送で受理した陳情につきましては、委員会で審査は行われず、議長が内容を確認いたします。

●審査になじまない陳情

次のような内容の陳情については、委員会で審査は行われず、議長が内容を確認いたします。

(1)基本的な人権を否定するものなど、違法又は明らか公序良俗に反する行為を求めるもの
(2)個人の秘密を暴露するもの
(3)係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(4)その他、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと認めたもの

●処理結果について

議決の結果(採択・不採択)については、請願者・陳情者(複数で請願・陳情された場合は代表者)に通知します。なお、委員会の審査などで結論のでなかったものについては、請願者・陳情者に通知しませんが、市議会議員の任期切れにともない、審査などの未了で廃棄となった場合には、お知らせします。

●個人情報の取り扱い

請願書・陳情書に記載された個人情報(住所・氏名等)は、ご本人が公表することを承認の上、任意に提出された情報として、以下の通り取扱いいたします。

(1)審議・審査のため用いるほか、内容等の問い合わせに使用することがあります。
(2)会議録やホームページ、議会だより等に掲載する場合があります。